ベトナムが著作権侵害に対してより厳しい措置を続ける理由
USTRは新たにSpecial 301 Report 2026を発表し、その中でベトナムはPriority Foreign Country - PFCに分類され、知的財産権の保護と執行に関して最も高い警告レベルに置かれた。
アメリカがこのグループに貿易パートナーを入れるのは13年ぶり(前回はウクライナ)。
USTRはベトナムをこのリストに分類した根拠を示している:
- オンライン著作権侵害に対して十分かつ継続的な執行が行われていない
- 偽造品や商標侵害品の取り締まりが不十分
- 国境での執行が効果的でない
- 非正規ソフトウェアを使用する企業に対する措置が不足している
- 暗号化されたケーブルテレビ/衛星信号の盗聴行為に対する刑事罰が不足している
USTRは30日以内にベトナムに対してSection 301調査を開始するかどうかを決定すると述べている。
もしUSTRがSection 301調査を開始すれば、著作権問題は正式な貿易調査に発展する可能性がある。
著作権問題は、アメリカが関税を課し、ベトナムの輸出産業に圧力をかけるための口実に過ぎない。
中国に対する前例では、アメリカは知的財産権や技術移転、不公平な競争を口実に、後に北京に制裁を科してきた。
アメリカは単なる口実を
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