ここ2か月、この業界全体で「ビットコイン法案」として扱われているCLARITY Actについて、私は上院版の全文を一通り精査しました。3万7千語以上で、「ビットコイン」という3文字は0回でした。イーサリアムも0回。いかなるコイン名も0回です。
繰り返し出てくるのは別のいくつかの語です。digital commodity(デジタル商品)が793回、blockchain が314回、decentralized が86回。
これは不注意ではなく、意図的です。特定のコインを指名することは、議会にそれをお墨付きとして与えるのと同時に、条文をその資産に「溶接」してしまうことでもあります——今後新しいものが出れば、また改めて立法が必要になる。だから立法者が書いたのは「リスト」ではなく「ふるい」です。
ふるいの中核は「成熟したブロックチェーン・システム」です。判断基準の中で最も硬い条項は20%です。いかなる単一主体も、20%以上のトークンを保有できず、20%以上の投票権を握ることもできず、さらに単独で合意ルールを変更することもできません。このラインを超えればCFTCに「商品」として分類され、超えなければ「証券」として扱われ続けます。
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